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■建設産業廃棄物の処理は元請けに責任

今回のコラムは、時々、ニュースなどで取り上げられ、社会問題にもなっている「産業廃棄物」についてです。

環境省は2月19日、建設工事で出る産業廃棄物(産廃)の処理責任が元請け業者にある
ことを明確化する廃棄物処理法の改正案をまとめました。これは、コンクリートや木材などの建設廃棄物は不法投棄量の約9割を占めており、不法投棄の抑止が狙いです。

産廃は、ゴミを排出した事業者に処理責任がありますが、建設廃棄物は建設工事の請負契約が複雑で、排出事業者の特定が非常に困難なケースもあり、処理責任が曖昧との指摘が出ていたことを踏まえて作られました。

改正案には、建設廃棄物の処理責任を元請け業者に一元化することを明記するほか、従業員などが不法投棄を行った企業への罰金を1億円以下から3億円以下に引上げ、産廃を事業所外で保管する際の事前届け出制の創設など、処理責任を強化する対策が盛り込まれました。

対策
産廃の不法投棄防止の為には、排出業者と廃棄物の運搬・処理業者との間で管理票(マニフェスト)のやり取りをして処理を確認する制度がありますが、法改正後は元請けが管理票を作り、廃棄物の処理をチェックすることになります。

環境省によると、2008年度に発覚した不法投棄は308件(約20万3000トン)で、このうち建設廃棄物は224件(約17万7000トン)。1998年度以降、不法投棄された産廃の除去に国の支出分だけで約213億円の税金が使われました。

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